自動車を購入した際は、自動車取得税が取得した人に対して課せられます。土地や家屋といった不動産も同じく、取得した人に対して税金がかかります。これが不動産取得税というものです。
不動産取得税について、
後々、「知らなかった」とならないよう、
あらかじめ簡単に勉強をしておきましょう
ここでは、土地(宅地)を取得して、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅(特例適用住宅)を兵庫県で新築した場合の事例でみていきます。
【納める人】
売買、贈与、交換、建築によって不動産(土地・家屋)を取得した人
【納める額】
不動産の価格(評価額)の3%または4%
【課税の特例】
その壱
地目が宅地である土地を取得した場合は、平成33年3月31日までに取得されたものに限り、課税標準が2分の1に縮減されます。
その弐
平成33年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。
その参
特例適用住宅を新築・購入した場合は、1戸につき1,200万円の控除となります。長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」の場合は、控除額が1,300万円になります。
その四
土地を取得した日から2年(平成32年3月31日までに取得した場合3年)以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合、①45,000円、②(土地1㎡当たりの価格(評価額))×(住宅の床面積の2倍(最高200平方メートル))×3%のどちらか高い方の額が減額されます。
【徴収の猶予】
土地を取得した日から2年(平成32年3月31日までに取得した場合3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される予定があるときは、その土地に対する不動産取得税のうち、減額見込み相当額の徴収を、住宅の完成の日まで猶予する制度があります。
(完成後の手続きは必要です)